2006年01月26日

契約の中身を考える・その9

建築請負契約書には契約約款というのが添付されていますので一度目を通してみてください。といっても細かな文字で法文的に書き込まれていますのでついつい読むのがおっくうになってしまいます。

契約の内容に落ち度がないように、トラブルが起きたときには解決の規範となるようにと建築団体のみならず弁護士団体なども作成して添付を促しています。
人間関係の密接な地方にはありがちなことですが、お互い信用しているからと添付をしないのは絶対やめてください。
また、一度は細かな部分まで読むように心がけてください。

実際に設計監理をしていてよく問題になってくる部分を特筆してみます。
その一つが瑕疵の担保責任です。噛み砕くと引渡後に見つかったような建物の不具合に対する責任の所在に関してです。

たとえば、建具の動きが悪くなったとき、機械の調子が良くないとき、床が鳴るとき、などなど。
こんな場合は引渡書をもらってから最低でも一年は無償で直してくれるはずです。
posted by まちかどけんちくか at 00:00| 岐阜 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日々是建築≒拾いました知って得するレア情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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